【重要】就学支援金の手続きについて(1・2年生)
2015.05.29
就学支援金(新制度)の7月以降の手続きについてご案内します。
6月までの受給権の有無、所得制限に係る場合で、提出する書類が違いますので、注意してください。
【6月まで就学支援金を受給している方】
税額の証明書(市町村民税所得割額が分かる書類)と届出書などを期限までに提出してください。
※書類が未提出の場合、来年6月までの1年間、就学支援金を一時差し止めすることになります。
⇒「受給資格認定申請書・収入状況届出書の記載例」はコチラから
【現在就学支援金を受給していない方】
平成27年度の市町村民税所得割額が304,200円未満の場合は7月から対象となります。ご確認の上、対象となる場合は、市町村民税所得割額が分かる書類などと申請書を期限までに提出してください。
【所得制限に係る場合】
現在受給権のない方→「受給資格認定の申請を行わないことの申出書」を提出
現在受給している方→「就学支援金受給権を放棄することの申出書」を提出
※詳しくは、5月21日に配付しました案内を参照してください。