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【重要】就学支援金の手続きについて

2017.05.25

就学支援金の7月以降の手続きについてご案内します。
平成29年度の市町村民税所得割額を確認の上、申請書・届出書の該当項目を記入して、6月12日(月)までに提出してください。

 

【6月まで就学支援金の受給有】

収入状況届出書にチェックし、裏面も記入の上、税額の証明書(市町村民税所得割額が分かる書類)を添付して提出してください。

 

【6月まで就学支援金の受給無し、今回は対象となる生徒】
~平成29年度の市町村民税所得割額が304,200円未満の場合~

受給資格認定申請書にチェックし、、裏面も記入の上、税額の証明書(市町村民税所得割額が分かる書類)を添付して提出してください。
7月から対象となります。

 

【現在就学支援金の受給無し、今回も所得制限にかかる場合】
~平成29年度の市町村民税所得割額が304,200円以上の場合~

辞退届出書にチェックして、氏名、住所などを記入して提出してください。

 

⇒「保護者向けお知らせ(在校生用)」はコチラから

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