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【重要】就学支援金の手続きについて

2018.05.25

就学支援金の7月以降の手続きについてご案内します。
平成30年度の市町村民税県民税両方の所得割額を合算し、さらに親権者全員を合計した金額が基準値となります。
6月11日(月)までに全員必要書類を提出してください。
申請書・届出書(色:アイボリー)は全員、税額の書類は、就学支援金を今まで受給している方と今回から対象となる方が添付して提出してください。

 

【6月まで就学支援金の受給有】
収入状況届出書Bにチェックし、裏面も記入の上、税額の書類を添付して提出してください。

 

【6月まで就学支援金の受給無し、今回は対象となる生徒】
~平成30年度の所得割額(市町村民税+県民税)が507,000円未満の場合~
受給資格認定申請書Aにチェックし、、裏面も記入の上、税額の書類を添付して提出してください。
7月から対象となります。

 

【現在就学支援金の受給無し、今回も所得制限に係る場合】
~平成30年度の所得割額(市町村民税+県民税)が507,000円以上の場合~
辞退届出書Cにチェックして、氏名、住所などを記入して提出してください。税額の書類は不要。

 

「高等学校就学支援金制度リーフレット」はコチラから

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