被災生徒に係る高等学校等就学支援金等の手続きについて
2018.08.10
平成30年7月豪雨により生徒の保護者が被害を受けた場合,県民税・市(町)民税(以下「住民税」という。)に係る減免制度が適用されることがあります。
この場合,住民税の所得割額が減額されるため,高等学校等就学支援金の適用区分を再判定する等の必要が生じます。
つきましては、減免決定通知書等を受領した場合は,速やかに学校へ連絡をお願いします。
(1)各制度の取扱い
① 高等学校等就学支援金,授業料等軽減補助金(一般認定)
保護者等の所得区分を減免後の住民税所得割額で再判定の上,平成30年7月に遡及して適用する。
② 奨学のための給付金
申請者(保護者等)の所得要件(住民税所得割が非課税)を減免後の税額で判定し,該当する場合は特例的に申請期限を延長する。(10/31までとする。)
(2)所得判定に用いる確認書類
① 減免の決定通知書(コピー)
② 納税通知書,又は特別徴収税額決定(変更)通知書(減免後の税額(所得割額)が記載された市・町が発行する書類)(コピー)
※①の減免決定通知書に所得割額が記載されている場合は①のみで可。
(3)その他の留意事項
上記(1)①(高等学校等就学支援金,授業料等軽減補助金)について,7月からの遡及適用を受けるには,減免決定通知書等を受領後,速やかに収入状況届を提出していただく必要があります。(遡及適用が受けられない場合は,届け出のあった翌月からの適用となります。)
保護者が住民税の減免を受けた場合は直ちに学校へ連絡をお願いします。収入状況届の用紙をお渡ししますので、記入して、減免の決定通知書と税額の変更通知書などを添付して提出してください。