就学支援金の手続きについて(1年生)
2014.06.09
既に案内しております就学支援金(新制度)の7月以降の手続きについてご案内します。
6月以前の就学支援金について、受給資格認定通知を受け取った方は、必ず市町村民税所得割額がかわる書類などを期限までに提出してください。
※書類が未提出の場合、来年6月までの1年間、就学支援金を一時差し止めすることになります。
⇒「保護者等の収入の状況に関する事項」に係る届出のご案内(配布済み)はコチラから
今回受給資格認定通知を受け取っていない方も、平成26年度の市町村民税所得割額が304,200円未満の場合は7月から対象となります。ご確認の上、対象となる場合は、市町村民税所得割額がかわる書類などと申請書を期限までに提出してください。